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改正社会福祉法が衆院本会議で可決
離職した介護福祉士にアピール
まずは引用
潜在介護福祉士 復職を望む人たちの後押しを
https://www.komei.or.jp/news/detail/20160408_19657
体力的にきつくて一度は辞めてしまったが、やりがいは感じている。条件が合えば仕事に戻りたい―。そんな復職を望む人たちを後押しするような施策にしていきたい。
介護人材の確保策を盛り込んだ改正社会福祉法が、3月末に衆院本会議で可決、成立した。この改正では離職する介護福祉士らに対し、都道府県福祉人材センターに氏名や住所などの届け出・登録を促すことを盛り込んだ。政府は2016年度中にも、それらの情報をデータベース化し、求人情報や復職研修の案内などを登録者にメールで送るシステムを構築する。来年4月の改正法施行に合わせて、運用を始めたい考えだ。
国家資格である介護福祉士は、本人だけでは日常生活が難しい高齢者や身体、精神に障がいのある人に食事や入浴などの身体的な介護を行う。それだけでなく、介護をする家族らに対しても幅広く相談に乗り、アドバイスする。介護人材の不足がますます深刻化する中で、“介護のプロ”である介護福祉士の需要は高まる一方だ。
ところが、離職したり、資格を取っても介護職に就かない人は数多い。こうした「潜在介護福祉士」は全国で約52万人おり、資格保有者の約4割を占めるという。
「介護離職ゼロ」を掲げる政府は、従事者の量と質の向上に全力を挙げており、公明党も政策提言などを通じて積極的に推進してきた。来年4月のシステム開始までに、利用者のニーズに合った情報を、どのような形で発信していくのか。周知徹底も含めて準備に力を入れてほしい。介護福祉士らの目線に立った有益な仕組みとなるよう、しっかり注視していきたい。
同様の試みは、潜在看護師らの復職支援において既に実施されている。その運用状況や反響を分析し、介護のシステムに成果を反映させることも一案だろう。
もちろん、どれほど多くの情報を提供しようが、介護の過酷な労働環境や処遇が改善されないままでは、復職をためらうのは当然であろう。復帰してもすぐに辞めてしまうのは想像に難くない。希望者がスムーズに就職・復職し、職場に定着できる環境整備が求められる。
出典:公明新聞
介護福祉士に何をしてくれるの?
まずは介護福祉士に、都道府県福祉人材センターでの個人情報登録を促す
次に研修情報や復職の研修の情報をメールで送信。と
成程、役に立たない事が分かりました
中にはこの情報が役に立つ人がいるかもしれないけど・・・
費用対効果を考えるとちょっと微妙なんじゃないでしょうか?
だって税金使って行う訳でしょ?
そして行政の仕事レベルだと
- 配信はメールだけど、申込書は紙ベースで
- 事業所は膨大な書類の審査が通ればメールで配信
- ブラックとかの評判の悪さは関係ない(うちは内容確認まではしない云々)
みたいな使い勝手の悪さが予想される
民間の求人媒体以上の情報提供ができるんですかね?
本当に仕事探してる人なら、自ら情報収集してると思うんですけど
介護職が離職する根本部分が理解不足
記事にも書いてあるけど、何で介護福祉士が離職しているのか?
そこの根本部分が抜けているのに、小手先の変更では解決しないでしょ
例えば施設介護で言うと
夜勤ができないと正社員採用されない会社はそれなりにある
最低月4回、多い所では6回~7回の夜勤
妊娠等で離職していた時に、復職しても夜勤できなければパート扱い
男性で介護福祉士まで取得して他の業界に行ったのであれば
それなりの理由があるはず
給料の問題かもしれないし、不規則なシフト、休日の少なさ
上記は一例だけど、離職するには何かしら理由が合って離職しているのに
そういった人達に求人情報や復職の研修を行っても効果はあるとは思えない
介護業界で効果がありそうな離職対策
賃金は介護保険が絡んでくるので、中々難しい所もあると思う
処遇以外で、これを行えば少しはマトモになるのでは?と思う対策
サービス残業を行っている事実が確認された事業所は勧告か公開
タイムカードと大幅に時間が異なれば即調査、みたいな
今の労働基準法は殆ど無いのと同じなので、これを行えば面白そう
処遇改善のピンハネしている事業所を勧告や公開
意外と多い処遇改善加算のピンハネ
受け取ったお金は事業所の自由になってしまっているので、これも不正事業所は公開
社会福祉法人なら、職員と理事の平均給与を公開
お金が無い、お金が無いと言っている社会福祉法人
ならば理事の報酬を公開してしまおう、理事も安ければまだ職員も納得できるのでは?
と思い付きだけど書いてみた
こんな事を書くとまた批判が来そうな気もするけど(汗
一番怖いのは、介護を食い物にする天下り団体
福祉人材センターの運営主体は、社会福祉協議会なんですね
今回調べて初めて知る事が出来ました
でも今回の内容で、仕事量が増えるので新たに人員や役職が増える訳ですよね?
社会福祉法では以下の通り
関係行政庁の職員は
市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる
ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない
ここは行政の信用度次第
- まさか、社会福祉協議会が天下りになるなんて!
- あ~あ、また新しい仕事で天下り先のポストできだよ
どのように思うかは人それぞれ
ちなみに私は後者です